労災保険は、もともと労働基準法の適用労働者の業務災害又は通勤災害に対する保護を目的にした制度であり、労働者でない方(事業主、自営業者等)の業務中の災害又は通勤災害については、本来保護の対象にはなりません。
しかし、実態として労働者と同様の仕事に従事し、労働者に準じて労災保険によって保護した方が良い事業主等の方たちが存在することも否定できません。
労災保険では、こうした本来労災保険の適用がない方の内の一部について、労災保険による保護を図ることができる制度を設けています。
この制度を「特別加入制度」といいます。
特別加入制度は、強制的に加入するものではなく、任意に加入する制度です。
労災保険の加入を希望する特別加入者は、労働保険事務組合等に労働保険保険事務の処理を委託し、特別加入申請手続を労働保険事務組合等が行い、都道府県労働局長の承認を得る必要があります。
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| Q 特別加入できる人とは? |
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労災保険に特別加入できる人は、次の3種類に当てはまる人です。 ■中小事業主 一定規模以下の事業を行う個人事業主や法人の役員などが該当します。
■一人親方、特定作業従事者 従業員を雇用せずに次のような事業を行っている事業主(一人親方といいます)も特別加入できます。
また、特定農作業従事者や危険有害業務に従事する人などの特定作業従事者も特別加入の ■海外派遣者 労災保険が保護の対象としているのは、国内の事業に従事する労働者ですが、海外の事業所に |
| Q 労働者と特別加入者の違い |
| 特別加入者も一般の労働者と同様に、保険給付を受けることができますが、労働者と特別加入者では、いくつか異なる点があります |
| Q 通勤災害について |
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個人タクシー、個人貨物運送事業者、個人水産業者、特定農作業従事者などは、業務と通勤の判断が明確にできないため、通勤災害に関する保険給付が行われません。 |
| Q 給付基礎日額について |
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労働者の場合、保険給付の基となる給付基礎日額は、平均賃金などから求められますが、特別加入者は自分の希望する給付基礎日額を決めて、それに応じた保険料を支払って特別加入します。 |
| Q 保険給付について |
| 労働者は、休業補償給付の支給要件に「賃金を受けないこと」がありますが、特別加入者にはそれがありません。また、特別加入者には、ボーナス(賞与)を基礎とする特別支給金は支給されません。 |