3歳未満の子を養育している期間、申出手続(従業員の申出により、事業主が社会保険事務所に提出) をしておけば、標準報酬月額が下がった場合でも、年金額の計算については子が生まれる前の 高い標準報酬月額(従前標準報酬月額)で計算するという制度です。
★ 標準報酬月額が下がる可能性のある場合はいろいろ考えられます。申出をしておけば、 将来の年金計算だけは養育期間前の標準報酬月額が適用されるのです。
★ この制度は、専業主婦の妻がいる場合の夫にも適用になり、また共働きの場合には 夫婦そろって適用になるという点は要チェックです。
★ 厚生年金加入者のみが対象の制度です。