法改正情報
労働に関する身近な法改正情報をお届けします、
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成21年法律第5号)の概要
現下の厳しい雇用失業情勢を踏まえ、非正規労働者に対するセーフティネット機能及び
離職者に対する再就職支援機能の強化を重点に、所要の法改正を行う
(◎は3年間の暫定措置)
1.非正規労働者に対するセーフティネットの機能の強化
労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者について、
○ 受給資格要件を緩和: 被保険者期間12か月→6か月
(解雇等の離職者と同様の扱い)
◎ 給付日数を解雇等による離職者並に充実
○ 雇用保険の適用基準である「1年以上雇用見込み」を「6か月以上雇用見込み」
に緩和し、適用範囲を拡大
2.再就職が困難な場合の支援の強化
◎ 解雇や労働契約が更新されなかったことによる離職者について、年齢や地域を踏まえ
特に再就職が困難な場合に、給付日数を60日分延長
(例えば所定給付日数が90日の場合→150日)
3.安定した再就職へのインセンティブ強化
◎ 早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」の支給要件緩和・給付率の引上げ
(給付率について、30%→40%又は50%)
◎ 就職困難者(障害者等)が安定した職業に就いた場合に支給される
「常用就職支度手当」 について対象範囲を拡大(年長フリーター層を追加)
給付率の引上げ(30%→40%)
4.育児休業給付の見直し
○ 平成22年3月末まで給付率を引き上げている暫定措置(40%→50%)を
当分の間延長
○ 休業中と復帰後に分けて支給している給付を統合し、全額を休業期間中に支給
5.雇用保険料率の引下げ
○ 失業等給付に係る雇用保険料率(労使折半)を平成21年度に限り、
0.4%引下げ(1.2%→ 0.8%)
施行期日:平成21年3月31日
(育児休業給付の見直しについては平成22年4月1日)
*船員保険法についても、雇用保険法に準じた改正を行う。
最低賃金の決定基準や罰則上限額、派遣労働者への適用関係などについて大きく改正が行なわれました。
改正5つのポイント
@ 地域別最低賃金を下回る賃金を支払った時の罰金の上限額が2万円から50万円に引き上げられました。
A 産業別最低低賃金を支払ったときの罰則の適用が変わりました。
B 適用除外規定が見直され、最低賃金の減額特例許可規定が新設されました。
C 派遣労働者には派遣先の地域別最低賃金(産業別)が適用される事になりました。
D 最低賃金の表示が時間額のみになります。
*産業別最低賃金の適用除外にある「18歳未満又は65歳以上の者」については従来どおりです。
リーフレット(厚生労働省)⇒クリック
75歳以上(65歳以上の一定障害者)の人が全員加入する新しい医療保険制度です。
平成20年4月より、@日本国内に住所を有する75歳以上である方、A65〜74歳で一定の障害の状態にあることにつき広域連合の認定を受けた方は、被保険者・被扶養者であるかを問わず、後期高齢者医療制度に加入する
(@の場合は、75歳の誕生日から、Aの場合は認定日から資格を取得)こととなり、現在加入している政府管掌健康保険の被保険者・被扶養者ではなくなります。
(注)被保険者が資格喪失した場合は、現在、75歳未満で被扶養者の方も国民健康保険等の別の医療保険に加入する手続が別途必要となります。
(注)65歳以上75歳未満の一定障害者の方は現在加入の健康保険と選択することができます。手続きについてはお住まいの市町村窓口へお問い合わせ下さい。
保険料は?
原則、ご本人の年金からの天引きになります。
事業主の留意点
すでに75歳に達している方に関しては4月1日以降、順次、社会保険事務所より、事業主宛に後期高齢者医療制度の対象者(被保険者および被扶養者)のデータが送られてきます。該当者がいる場合は速やかに健康保険証を回収して、喪失手続を行なってください。
(注)被保険者本人が該当の場合は喪失手続をとらないと保険料がひきつづき請求されてきます。
(注2)被保険者該当者がいる場合は給与計算時に4月分からの保険料を引かないで下さい。
(注3)75歳以上の方に扶養されている被扶養者が75歳未満の場合は速やかに国民健康保険等の加入手続をとるようにしてください。
改正の主旨
1.定期健康診断においては、高脂血症や高血圧、糖尿病など脳・心臓疾患等の業務関連疾患につなが る所見を有する労働者が増加していること。
2.業務によって生じた脳・心臓疾患により労災認定される件数(平成18年度355件)が、近年、高止まりになっていること。
3.中高年の男性を中心に肥満者の割合が増加傾向にあるが、肥満者の多くは、糖尿病、高血圧、高脂血症等の危険因子を複数併せ持ち、これらの危険因子が重なるほど、作業関連疾患である脳・心臓疾患を発症する危険が増大することが医学的に判明していること。
改正の内容
1.一般健康診断項目の追加・変更(平成19年7月6日改正)
1)腹囲を追加
2)総コレステロールから低比重リポ蛋白(LDL)コレステロールへ変更
2.省略基準の策定と変更(平成19年7月6日改正)
1)腹囲の省略基準 @ 40歳未満(35歳を除く。)は医師の判断により省略可
A 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと 診断されたもの B BMIが20未満である者
C 自ら腹位を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る。)
2)尿等の省略基準(血糖検査を受けた者については、医師の判断に基づき省略可)を削除
3.健康診断個人票の様式改正(平成19年7月6日改正)
1)健康診断個人票(雇入時)様式第5号(第51条関係)(1)
2)健康診断個人票(定期)様式第5号(第51条関係)(2)(表面)(裏面)
3)海外派遣労働者健康診断個人票(派遣前・派遣後)様式第5号(第51条関係)(3)
新旧対照表 労働安全衛生法における健康診断の新旧項目
|
|
【旧】
|
【新】
|
|
診察等
|
問診(既往歴及び業務歴の調査)
|
○
|
○
|
|
(喫煙歴及び服薬歴)
|
|
※1
|
|
身体計測(身長)
|
●1
|
●1
|
|
(体重)
|
○
|
○
|
|
(腹囲)
|
|
●2 ※2 注)
|
|
視力
|
○
|
○
|
|
聴力
|
○
|
○
|
|
自覚症状及び他覚症状の有無の検査
|
○
|
○
|
|
血圧
|
○
|
○
|
|
胸部エックス線検査
|
○
|
○
|
|
喀痰検査
|
□1
|
□1
|
|
貧血検査
|
ヘマトクリット
|
|
|
|
血色素量
|
●2
|
●2
|
|
赤血球数
|
●2
|
●2
|
|
肝機能
検査
|
GOT
|
●2
|
●2
|
|
GPT
|
●2
|
●2
|
|
−GTP
|
●2
|
●2
|
|
血中脂質
検査
|
血清総コレステロール
|
●2
|
|
|
血清トリグリセライド
|
●2
|
●2
|
|
HDLコレステロール
|
●2
|
●2
|
|
LDLコレステロール
|
|
●2
|
|
血糖検査
|
空腹時血糖
|
●2
|
●2
|
|
ヘモグロビンA1c
|
(□2)
|
(□2) |
|
尿検査
|
蛋白
|
○
|
○
|
|
糖
|
●3
|
○
|
|
潜血
|
|
|
|
心電図検査
|
|
●2
|
●2
|
○ :必須項目
□ :医師の判断に基づき選択的に実施(40歳〜74歳)
□1:胸部エックス線検査により病変及び結核発病のおそれがないと診断された者について医師の判断
に基づき省略可
□2:血糖検査については、ヘモグロビンA1cで代替も可(平成10年12月15日 基発第697号)
●1:20歳以上の者については、医師の判断に基づき省略可
●2:35歳及び40歳以上の者については必須項目(それ以外の者については、医師の判断に基づき
省略可)
●3:血糖検査を受けた者については、医師の判断に基づき省略可
※1:喫煙歴及び服薬歴については、問診等で聴取を徹底する旨通知
※2:測定の省略基準(●2に加えて、・妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の
蓄積を反映していないと診断されたもの・BMIが20未満である者・自ら腹囲を測定し、その値を申告
した者(BMIが22未満である者に限る。))を策定
注):簡便な測定方法を通知予定(後日)
就労状態の多様化の中、就業に対する社員の意識も大きく変わってきております。
比例して労働条件の変更や解雇をめぐるトラブルが急増しております。、
その中で、雇用の基本となる労働基準法では労働契約に関するルールが包括的に記載されているのみで細部まで明確にされていませんでした。
労働契約法はこうしたトラブルに対するルールを整備し明確にするための法律です。
この法律が施行されることにより、基本となる労働契約書、就業規則の重要性がますます高まってきます。
施行日までに見直しをされることをお勧めします

概要はこちらから (岐阜労働局HPより)
条文はこちらから
概要はこちらから (岐阜労働局HPより)
12月14日より、「厚生労働省令で定める場所において行われる医業に派遣する場合」についても、労働者派遣を行うことが可能とされます。
従来、医療関係業務については、原則、労働者派遣が禁止されていました。
ただし、「紹介予定派遣をする場合」、「病院、診療所等以外の施設(社会福祉施設等)で行われるものに派遣する場合」、「医療関係業務に従事する産前産後休業、育児休業及び介護休業中の労働者の業務について代替要員確保のために派遣する場合」及び「へき地において行われる医業に派遣する場合」については、労働者派遣を行うことが可能でした。
今回の改正では労働者派遣が禁止される医業の範囲が見直しされ、
「派遣就業の場所を“地域における医療の確保のためには
医業に業として行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる
必要があると認められるものとして厚生労働省令で定める場所”
とする医業」について、労働者派遣を可能となりました。
パートタイム労働法の改正 平成20年4月1日〜 |
少子高齢化、労働力人口減少社会において、パートタイム労働者がその有する能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、パートタイム労働者の納得性の向上、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保、通常の労働者への転換の推進を図ること
等を目的に、パートタイム労働法が改正されます。
改正のポイント
1 労働条件の文書交付・説明義務
パートタイム労働者の雇い入れの際に、労働基準法により明示が義務づけられている
事項に加え、一定の事項について、文書(労働条件通知書)の交付等による明示を義務化
2 均衡のとれた待遇の確保の促進
(働き・貢献に見合った公正な待遇の決定ルーの整備)
全てのパートタイム労働者を対象に、通常の労働者との均衡のとれた待遇の 確保措置が義務化。 特に、通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者に対しては、差別的取扱 いの禁止
3 通常の労働者への転換の推進
通常の労働者への転換を推進するための措置を義務化
4 苦情処理・紛争解決助
苦情を自主的に解決するよう努力義務化 行政型ADR(調停等)の整備
5 事業主等支援の整備
短時間労働援助センターの事業の見直し (事業主等に対する助成金支給業務に集中) (5については、平成19年7月1日施行)
※改正パートタイム労働法の施行のために必要な省令等については、今後制定されます。
※改正パートタイム労働法の概要については、厚生労働省ホームページでご覧いただけます。
10月1日から新しい報告制度に変わりました。(すべての事業主が対象です。)
事業主の方は、外国人労働者の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名・在留資格・在留期間等を、ハローワークを通じて厚生労働大臣へ届け出ることが義務になります。 *特別永住者は除かれます。
10月1日の時点ですでに雇用している外国人労働者については、施行後1年 の間(平成20年10月1日まで)に届け出なければなりません。
報告しないと・・・
報告書の提出を怠ったり虚偽の報告を行った場合には、30万円以下の罰金に処せられます。
なお、例年行っていた6月1日時点での報告書の提出は必要ありません。
報告書についての疑問等は,最寄のハローワークへお問い合わせください。
また10月1日より、事業主に対し、外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務が課せられます。
外国人雇用状況報告の詳細は厚生労働省のHPへ
|