個別労働紛争は毎年増加しております。
個別労働紛争とは
労働契約やその他の労働関係についての解雇、賃金未払い、セクハラなど、個々の労働者と事業主間の紛争(トラブル)です。労働組合との争いは対象となりません。

ADRとは
裁判をすることなく、当事者双方の話し合いに基づき、あっせん、調停又は仲裁等の手続きにより、双方が納得できる紛争解決を図ろうとするものです。
労働にかかわるトラブルが発生したとき、ふと思い浮かべるのが裁判。でも、裁判はお金も時間もかかります。裁判の内容は一般に公開されるので、経営者と労働者が互いに名誉や心を傷つけあう結果にもなりかねません。そんなときこそ、ADR(裁判外紛争解決手続)の出番です
特定社会保険労務士とは
労働問題に精通した社会保険労務士が、ADRに関する研修を修了し、かつ、国家試験(紛争解決手続代理業務試験)に合格した「ADRの専門家」です。
豊富な知識と経験を活かし、依頼者の皆様を全力でサポートいたします。
まずどこにどうしたらいいの
費用をできるだけ抑えたい場合
まずは岐阜県社会保険労務士会の「総合労働相談所」へお電話ください。
今、あなたがお困りのこと、どんな状況なのか、をお話しください。
「総合労働相談所」
場所:岐阜市薮田東2丁目11-11 岐阜県社会保険労務士会「総合労働相談所」
電話: 058-272-2470
相談日: 毎週火曜日 9:00~17:00
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費用をかけてもいい場合 (時間が取れない、一人では不安)
TEL 0572-66-1164
受付時間 9:00~17:30 月~金(祝除く) メールは24時間対応 |
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あっせんの流れ